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2026.4.1

介護職員等処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について

令和8年6月1日より介護職員等処遇改善加算に新たな加算区分が設けられ、一部の区分においては生産性向上推進体制加算やケアプランデータ連携システムの利用が算定要件に含まれました。
社会福祉法人信々会と有限会社サカコーポレーションにおいても、引き続き、介護職員等処遇改善加算の算定を行っております。

当該加算の算定要件として、
A 現行の介護職員処遇改善加算(I)から(III)まで取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
という3つの要件を満たしている必要があります。

以上の要件に基づき、処遇改善に関する具体的な取組(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。

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